もし遺言書を残してくれていたら、、、
代襲相続人が登場することに
代襲相続人が登場することに
配偶者が亡くなったとき、ご両親が亡くなったとき等、誰が法定相続人になるのかを頭に浮かべることができますか?
「自分の子だけが相続人だろう」と思われている方も多いですが、普段から正しく把握しておかなければ、いざというときに予想しなかった人物が登場し、慌てることになります。
生涯独身の方の相続
「妻の兄弟が亡くなったので、相続の手続きを進めてほしい」とのご依頼を受けました。
お話を聞くと、亡くなった方(=被相続人)は生涯独身でした。被相続人の両親はすでに亡くなっていたため、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より前に亡くなっているときには、代襲相続(だいしゅうそうぞく)が発生します。
今回は兄弟姉妹のうち2名が先に亡くなっていたため、代襲相続によって新たな相続人が登場しました。
戸籍の収集・確認を行った結果、相続人は全員で7名となりました。
残念ながら遺言書はなし
被相続人は遺言書を残していなかったため、相続人全員の話し合いによって、財産(預貯金や不動産)をどのように分けるかを決定し、その内容を遺産分割協議書にまとめなければなりません。
数十年会ったことのない甥や姪と話をしなければならず、皆お互いに戸惑っている様子でしたが、弁護士に入ってもらい協議がまとまりました。
「相続と聞けば、財産をもらえると期待してしまう…」この方の相続手続きには1年半の月日を要しました。
もし遺言書を残してくれていれば、相続手続きはスムーズに済んだのですが。