遺言・相続・家族信託・成年後見・ライフプラン・不動産仲介は長沼町のこうゆう事務所へ

行方不明者がいる場合の相続手続

知っておくと役立つかも
行方不明者がいる場合の相続手続

行方不明の相続人がいたら?

行方不明でも相続人であることは変わりません。
行方不明の相続人を入れずに手続を進めることはできないのです。

1.あらゆる手段を使って探す

私たちも行方不明の相続人を探すお手伝いをすることがあります。
本人が残していた住所や携帯電話番号はもちろん、戸籍の附票や住民票も利用します。
郵便や電報を送付したり、ときには現地を訪問することもあります。
電話には一切出なかった人でも、実際に自宅を訪問するとお会いすることができることもありました。

2.代理人を立てる

その一方で、残念ながら、どのように探しても見つからない場合もあります。
そのようなとき、利害関係人(他の相続人等)は、家庭裁判所に行方不明者の代理人を立ててもらいます。この代理人を「不在者財産管理人」といいます。
不在者財産管理人になる人をあらかじめ希望として伝えることは可能ですが、あくまでも決定するのは家庭裁判所ですから、場合にはよっては弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあります。
不在者財産管理人が決まったら、遺産分割の協議を進めることができます。

3.亡くなったことにする

どこかで生きているかもしれないのに亡くなったことにする、という方法には抵抗があるかもしれません。
しかし、長期間にわたって財産を動かすことができないのもまた問題です。
そこで、行方不明者の生死が明らかでないときには、家庭裁判所に失踪(しっそう)の宣告をしてもらいます。
失踪宣告には、消息を絶ち7年間生死が明らかではないときに行う「普通失踪」と、戦争・船舶の沈没・震災など死亡の原因となる危難(きなん)に遭遇し、その危難が去ったときから1年間生死が明らかではないときに行う「危難失踪」の2種類があります。
遺産分割だけではなく、死亡保険金の請求などさまざまな面での不都合に対応するため取られる制度です。

>オンライン相談を併用しています

オンライン相談を併用しています

お客様に「相談してよかった」と言っていただけるよう、わかりやすくていねいな説明を心がけています。
正式にご依頼いただく前には見積書をお渡しいたします。
お気軽にご相談ください。

CTR IMG