成年後見(法定後見・任意後見)
認知症への備えは、判断能力がある今しかできません。
将来、判断能力が低下したときに備えて、「身上監護(日常生活に関わるもの・医療など)」および「財産管理」に関わる事務を、別の人間が行えるよう準備します。
判断能力が低下したときに、あからじめ定めておいた後見人が後見業務を開始します。
※法定後見では、後見人を裁判所が決定します。
自分の意思を反映できます
任意後見契約は、判断能力が十分にある状態のときに準備しておくものです。
「誰に」「何を」「いくらで」任せるということをしっかり納得して決めることができます。
※法定後見では、後見人や報酬を裁判所が決定します。
”契約日=後見スタート日”ではありません
任意後見契約は、判断能力が十分にある状態のときに準備しておくものです。
ですから、ご自身が元気な間は、これまでの生活と何ら変わりありません。
ご自身の判断能力が低下してしまったときにはじめてスタートします。
元気だからこそできる契約です
繰り返しになりますが、任意後見契約は、まだご自身が元気な状態のときに準備しておくものです。
逆に言うと、ご自身の判断能力が低下してしまってからでは間に合いません。
いわゆる法定後見を選択する以外に方法がなくなってしまうおそれがあります。
このような方におすすめです
見ず知らずの人に自分の財産管理を任せるのは嫌だ
今後の自分の生活に関して、漠然とした不安がある
自分の判断力が低下したときに頼れる人が思いつかない